〔法改正参考書〕石綿対策について(about asbestos)

石綿障害予防規則が改正され、今まで以上んび石綿対策が強化されます。

~建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は、肺がんや中皮腫などの健康障害の原因となることから、現在輸入・製造・使用を禁止されています。よって、建築物等の解体・改修・リフォームなどの工事の際に適切な対策を取らなければなりません。~

規制の内容についてのリンクを下記よりご覧ください。

厚生労働省 石綿障害予防に関するポータルサイト

厚生労働省 石綿障害予防規則

下記注:青は「実施中」ピンクは「今月より実施」オレンジは来年10月より施工

内容

①工事前に石綿の有無を調べる事前調査について

2023年10月より、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行うことが義務づけられます。

建築物の解体・改修・リフォームなどの公示対象となる全ての材料について、石綿の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保管することが義務づけられています。(2021年4月)

②工事開始前の労働基準監督署への届出について

一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務付けられています。(2022年4月)

吹付石綿に加え石綿が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。(2021年4月)

③吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について

除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがない事の確認が義務付けられています。(2021年4月)

④石綿含有形成板等・仕上塗装の除去工事について

石綿が含まれている仕上塗装をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務付けられています。(2021年4月)

石綿が含まれている形成板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務付けられています。(2020年10月)

石綿が含まれている酸カルシウム版第1種を切断、破砕等する工事は作業場鵜の隔離が義務付けられています。(2020年10月)

⑤写真等による作業の実施状況の記録について

石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務付けられています。(2021年4月)

※一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります。(2022年4月から)

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