不動産売買・賃貸の仲介手数料について

ゆうりFP不動産では、
不動産の売買・賃貸の仲介に関する報酬について、
宅地建物取引業法に基づく国土交通省告示の範囲内で申し受けます。

不動産の仲介手数料は、
物件価格や賃料、取引の種類によって上限額が定められています。
そのため、実際の報酬額は、物件ごとに異なります。

売買の仲介では、一般的に
売買価格が400万円を超える場合、
「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」

が上限の目安となります。
ただし、これは速算式であり、正式には価格帯ごとの料率を合計して算出します。

また、800万円以下の宅地建物については、
国の特例により、通常の原則とは別に、
依頼者の一方から受領できる報酬の上限が税込33万円以内となる場合があります。
この特例を適用する場合は、媒介契約の締結時に、あらかじめ報酬額について説明し、合意することが必要です。

実際のご負担額については、
ご相談時または媒介契約時に、
物件価格・取引内容・特例の有無を踏まえて、分かりやすくご説明いたします。

ご不明な点がある場合は、契約前にお気軽におたずねください。


法定上限のご案内

1. 売買・交換の媒介報酬の上限

宅地建物の売買・交換の媒介報酬は、
国土交通省告示に基づき、次の額の合計額以内です。

  • 200万円以下の部分:5% + 消費税
  • 200万円を超え400万円以下の部分:4% + 消費税
  • 400万円を超える部分:3% + 消費税

速算式(400万円超の場合)
売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税


2. 800万円以下の宅地建物に関する特例

売買価格が800万円以下の宅地建物については、
国土交通省告示の特例により、
媒介に要する費用を勘案して、
依頼者の一方から税込33万円以内の報酬を受領できる場合があります。
なお、この場合は媒介契約の締結時に、あらかじめ説明と合意が必要です。


3. 賃貸借の媒介報酬の上限

賃貸借の媒介報酬は、
原則として、依頼者双方から受け取る報酬の合計額が
1か月分の借賃 + 消費税以内です。
居住用建物では、原則として、依頼者の一方から受け取れる額は
0.5か月分の借賃 + 消費税以内です。


4. その他の費用について

登記費用、印紙税、ローン関係費用、各種証明書取得費用、
リフォーム・測量・解体・残置物撤去などの費用は、
仲介手数料とは別に必要となる場合があります。
必要な費用がある場合は、事前にご説明いたします。
この段落は御社の運用説明なので、法定報酬そのものとは別枠の案内として置くのが自然です。


5. 正式な報酬額について

正式な報酬額は、
物件価格、取引態様、特例の適用の有無によって異なります。
実際の契約時には、法令に基づき個別にご説明いたします。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

(昭和 45 年 10 月 23 日建設省告示第 1552 号)最終改正 令和元年 8 月 30 日国土交通省告示第 493 号

第1 定義

この告示において、「消費税等相当額」とは消費税法(昭和63 年法律第108 号)第2 条第1 項第9 号に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する金額をいう。

第2 売買又は交換の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第5 条第1 項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第9 条第1 項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第3 から第5 まで、第7、第8 及び第9①において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。

200 万円以下の金額 200 万円を超え400 万円以下の金額 400 万円を超える金額100 分の5.5 100 分の4.4 100 分の3.3
第3 売買又は交換の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第 2 の計算方法により算出した金額の2 倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第2 の計算方法により算出した金額の2 倍を超えてはならない。

第4 貸借の媒介に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の 1 月

分の1.1 倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1 月分の0.55 倍に相当する金額以内とする。

第5 貸借の代理に関する報酬の額

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、当該宅地又は建物の借賃の1 月分の1.1 倍に相当する金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の 1 月分の 1.1 倍に相当する金額を超えてはならない。

第6 権利金の授受がある場合の特例

宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。) については、第4 又は第5 の規定にかかわらず、当該権利金の額

(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第2 又は第3 の規定によることができる。

第7 空家等の売買又は交換の媒介における特例

低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が 400 万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下「空家等」という。)の売買又は交換の媒介であって、通常の売買又は交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の媒介に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第 2 の規定にかかわらず、第 2 の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は18 万円の1.1 倍に相当する金額を超えてはならない。

第8 空家等の売買又は交換の代理における特例

空家等の売買又は交換の代理であって、通常の売買又は交換の代理と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅地建物取引業者が空家等の売買又は交換の代理に関して依頼者(空家等の売主又は交換を行う者である依頼者に限る。)から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)は、第3 の規定にかかわらず、第2

の計算方法により算出した金額と第 7 の規定により算出した金額を合計した金額以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が第 2 の計算方法により算出した金額と第 7 の規定により算出した金額を合計した金額を超えてはならない。

第9 第2から第8までの規定によらない報酬の受領の禁止

① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第2 から第8 までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

② 消費税法第9 条第1 項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第 2 から第 8 までの規定に準じて算出した額に 110 分の

100 を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。

附則

この告示は、令和2年7月8 日から施行する。

一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会

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